化粧品

健康食品の広告、ここがアウト!景表法違反にならない表現とは

kanade.gyosei

「このサプリを飲むだけで免疫力がアップ!」という表現、実は景表法違反になる可能性があります。

健康食品の広告では“治療効果・効能を断定しない”ことが原則。NG例としては「花粉症に効く」「絶対に痩せる」などが挙げられます。

一方で、「●●成分を含む」「栄養補助に最適」といった機能性表示に基づいた表現はOK。曖昧な表現ではなく、根拠ある言葉選びが求められます。

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薬事広告アシスト
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薬機法専門行政書士
化粧品メーカーで広告ライティングを行っていた経験のある行政書士がチェックを担当いたします。 薬機法専門行政書士の知見を用いて「女性向け商材の販売側」「消費者側」の気持ちに寄り添いご提供させていただきます。
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