化粧品

化粧品の「効果・効能」はどこまで言ってOK?法律から見る正しいPR術

kanade.gyosei

化粧品の広告では「シワを改善」「シミを消す」といった表現は基本NGです。

薬機法では、化粧品が表示できる効能効果は約56種類に限定されており、「肌をなめらかにする」「肌にうるおいを与える」などがその例です。

効果を強調したいときは、口コミや使用感に焦点を当てた表現にすると自然です。法律を守りながらも魅力的に伝える工夫がポイントです。

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薬事広告アシスト
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薬機法専門行政書士
化粧品メーカーで広告ライティングを行っていた経験のある行政書士がチェックを担当いたします。 薬機法専門行政書士の知見を用いて「女性向け商材の販売側」「消費者側」の気持ちに寄り添いご提供させていただきます。
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