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美容医療カウンセラーの「怪しい立ち位置」?

kanade.gyosei

〜令和7年8月15日 厚労省通知「医政発0815第21号」解説〜

はじめに

このブログは、**令和7年8月15日に厚生労働省から出された通知(医政発0815第21号「美容医療に関する取扱いについて」)**をもとに、美容医療の現場で問題になりやすい「カウンセラーの役割」について、法律初心者の先生方にもわかりやすく解説するものです。

近年、自由診療の美容医療において、医師ではない「カウンセラー」と称するスタッフが、患者への説明や治療方針決定を担っているケースが増えています。
しかし、厚労省はこの通知で「無資格者が医学的判断を行うことは医師法第17条違反の可能性がある」と明確に指摘しました。


第1章 なぜこの通知が出されたのか?

今回の通知は、**「美容医療の適切な実施に関する検討会」報告書(令和6年11月22日取りまとめ)**の内容を踏まえたものです。
報告書では、次のような問題が指摘されていました。

  • 患者が医師ではなくカウンセラーのみと相談して治療内容を決定している
  • 保健所が立入検査や指導を行う際に、どの行為が違法なのか判断基準が曖昧
  • 無資格者による施術・説明・判断が、結果的に医師法違反につながるおそれ

これらを受け、厚労省は「どの範囲が医業にあたるのか」を整理し、各自治体に周知を求める形で通知を出したのです。


第2章 カウンセラーがやってはいけないこと

通知の中で、特に強調されているのが以下の点です。

(1)医学的判断を伴う説明・提案はNG

患者の希望(例:「二重にしたい」「ダウンタイムを短くしたい」など)を聞いた上で、
「それなら切開法がいいですよ」「ヒアルロン酸よりボトックスが合います」
といった治療法を提案・決定する行為は、医学的判断を伴うため、医師法第17条違反となります。

たとえ料金説明の体裁をとっていても、患者の状態に応じた医学的判断をしている場合は「医行為」にあたると明記されています。


(2)「名称」を変えても違法は違法

アートメイクやHIFU(ハイフ)などの行為を、「○○メイク」「○○タトゥー」などと別名で提供しても、
実質的に皮膚に色素を入れる・組織に影響を与えるものであれば医行為です。
したがって、無資格者がこれらを行うと医師法違反になります。


(3)メール・チャットだけの診察・処方も注意

オンライン診療のルールに反し、文字や写真のやり取りだけで診断や処方を行うと、
医師法第20条の「無診察治療の禁止」に抵触するおそれがあります。
オンライン診療は、リアルタイムのビデオ通話などで十分な視覚・聴覚情報を得ることが前提です。


第3章 医師と看護師の指示関係にも注意

通知では、看護師・准看護師などの有資格者による施術でも、
医師の指示がないまま脱毛・アートメイク・HIFUを行えば保助看法第37条違反になると指摘されています。

また、医師がこうした違法状態を「黙認」した場合、
医師自身も管理責任を問われる可能性があります。
「看護師がやっているから大丈夫」と思って任せている場合も、今一度運用体制を見直す必要があります。


まとめ ―「医療」と「接客」の線引きを意識して

今回の通知は、美容医療業界における「曖昧なグレーゾーン」を明確化したものです。
とくに、

  • カウンセラーによる医学的判断や提案
  • 医師不在でのカウンセリングや施術
  • メール・チャット診療の乱用

これらは法的リスクが高い領域として改めて示されました。


✅ 法規に基づいた運用をしているか、不安な先生へ

カウンセラーの業務範囲、同意取得の手順、説明資料の内容など、
「現場のやり方が本当に通知に合っているか分からない」という声を多く伺います。

当事務所では、

  • 美容医療に関する法規チェック
  • カウンセラー業務フローの監修
  • 医療広告規制(薬機法・景表法)対応

など、医療機関の運営支援を行っています。
法規に基づいた正しい体制づくりに不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。


📅 このブログは令和7年8月15日付「医政発0815第21号」厚生労働省通知の内容に基づいて作成しています。
法令や運用は今後変更される可能性があります。最新情報を踏まえた対応を心がけましょう

薬事広告アシスト
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薬機法専門行政書士
化粧品メーカーで広告ライティングを行っていた経験のある行政書士がチェックを担当いたします。 薬機法専門行政書士の知見を用いて「女性向け商材の販売側」「消費者側」の気持ちに寄り添いご提供させていただきます。
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