化粧品

健康食品の広告、ここがアウト!景表法違反にならない表現とは

kanade.gyosei

「このサプリを飲むだけで免疫力がアップ!」という表現、実は景表法違反になる可能性があります。

健康食品の広告では“治療効果・効能を断定しない”ことが原則。NG例としては「花粉症に効く」「絶対に痩せる」などが挙げられます。

一方で、「●●成分を含む」「栄養補助に最適」といった機能性表示に基づいた表現はOK。曖昧な表現ではなく、根拠ある言葉選びが求められます。

Facebookでのコメントをお待ちしています。
ブログ更新の励みになります!
ABOUT ME

広告コンプライアンス
顧客サービス改善はお任せください。

広告チェックのお見積り、サービスに関する具体的なお問い合わせ、
またメディア関係者の方からの取材など、お気軽にご相談ください。

記事URLをコピーしました